最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2211 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当察における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高橋真三次の上告趣意は、収税官吏が本件犯則事件を調査するためにした
臨検、捜索及び差押が国税犯則取締法二条、三条に違反し、憲法三五条に違反する
と主張する。しかし、論旨は、原判決そのものがいかなる点において刑訴四〇五条
に定める上告理由に当る違法があるかについては、何等具体的な主張をしてはいな
い。論旨は、それ故採るを得ない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
昭和二六年一一月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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