大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当察における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋真三次の上告趣意は、収税官吏が本件犯則事件を調査するためにした

臨検、捜索及び差押が国税犯則取締法二条、三条に違反し、憲法三五条に違反する

と主張する。しかし、論旨は、原判決そのものがいかなる点において刑訴四〇五条

に定める上告理由に当る違法があるかについては、何等具体的な主張をしてはいな

い。論旨は、それ故採るを得ない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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